募集等に係る株券等のお客様への配分に係る基本方針

  1. 1.当社は、募集(日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)もしくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ、適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行います。
  2. 2. 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針とします。
  3. 3.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要への参加状況などを考慮の上、適切な配分に心がけております。
    1. (1)
      新規公開株(委託販売団方式)の場合
      新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則、抽選により配分先を決定します。
      • 委託販売団方式の場合は、配分先を確定した後で公募価格が決定されますので、注意が必要です。

      抽選は、次の要領で行います。

      1. 委託販売団参加決定日にお客様からの配分の申込みをもとに抽選により配分先を決定します。抽選にあたっては、抽選対象となる配分の申し込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピューターシステムにより抽選を行い、配分先を決定します。
      2. 抽選日の当日又は翌営業日に、配分先として決定したお客様に対し、営業部店から対面または電話により、配分数量及び払込みの要領をお知らせいたします。
      3. 抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとします。
      4. 個別の事案においてこの社内規則に規定する内容と異なる方法により配分を行う場合は、基本方針の変更の理由とともに、当該方針を決定次第、掲示及び周知します。
    2. (2)
      新規公開株(ブックビルディング方式)の場合
      1. ブックビルディングに需要申告をされたお客様の中から、抽選で配分を決定します。
        抽選にあたっては、抽選対象となる需要申し込み又は配分お申し込みに番号を付し、その番号を対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行い、配分先を決定します。但し、キャンセルがあった場合、お客様から申告又は申込みがなされた数量が配分数量に満たない場合には、ブックビルディングに需要申告されていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。
      2. 抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、営業部店から当選の旨及び払込み の要領を対面または電話によりお知らせいたします。また、当選されなかったお客様にも、その旨をお知らせいたします。
      3. 次に掲げるような場合には、抽選による配分を採用しないことがあります。
        1. イ.ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
        2. ロ.個人のお客様の配分の申込み数量が当社における個人のお客様への配分予定数量に満たない場合
        3. ハ.抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
        4. ニ.抽選を行う数量が5単位に満たない場合
      4. 需要予測及び配分の申込みは、取引店舗において、対面又は電話で受け付けます。
      5. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要予測及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、そのブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店の店頭においてお知らせします。
      6. 個別の事案においてこの社内規則に規定する内容と異なる方法により配分を行う場合は、基本方針の変更の理由とともに、当該方針を前号に併せて掲示及び周知します。
    3. (3)
      新規公開株以外の場合
      株券以外の有価証券の新規公開株に際しての配分、既公開株等の配分及び個人のお客様以外のお客様への配分につきましても、新規公開株の場合に準拠して配分いたします。
  4. 4.当社におきましては、お客様の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、発行会社が指定する者、当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者、 発行会社の役員、その配偶者及び二親等内血族、発行会社の関係会社及びその役員、発行会社の大株主上位10名、発行会社の従業員(新規公開株のみ)、未成年者、当社の役職員、その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者に配分を行わないこと。また、新規公開株配分において同一のお客様への過度な集中配分を行わないこと。更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行うなどの不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告または申込みはお受けいたしません。
  5. 5.株券等を配分した先のお客様(個人のお客様を除きます。)の一部につき、配分規則に定めるところにより、そのお客様の名称およびそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、引受証券会社・主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
  6. 6.以上のような配分の基本方針に基づき、公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

以上