最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. (2)フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買はおこなわず、すべて委託注文として取り次ぎます。

(1)上場株券等

当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。

  1. お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぎます。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぎます。
  2. ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおりおこないます。
    1. (a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    2. (b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社QUICK(※)の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場に取り次ぎます。
      • 株式会社QUICKでは、所定の計算方法により一定期間においての売買高を市場ごとに比較するなどの方法により、最も売買高が多い市場を主要市場として選定し、同社情報端末に表示しております。また、他の市場へ追加上場された場合なども上記と同様の方法で選定されます。なお、個別銘柄ごとの方針については、当社の本支店にお問合せいただいたお客さまにその内容をお伝えいたします。
    3. (c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘をおこなっている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘をおこなっている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎをおこなおうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等

PTSを含め複数の金融商品取引所市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等をおこなう必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等をおこなうことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げも考えられます。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、現状、お客さまにとっては、複数の金融商品取引所市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上した場合の影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されます。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を注文が集まる傾向がある投資勧誘をおこなう金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4.その他

  1. (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    1. お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客さまあるいはお客さまが指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
    3. 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    4. 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
  3. (3)1週間継続する注文を受託し、注文受託時と約定までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合等であっても、注文の再入力などをおこなうことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
  4. (4)金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぎます。この場合において、注文受託時から金融商品取引所市場に取り次ぐまでの間に当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、注文の再入力などをおこなうことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初注文受託時の選定市場で執行する場合がございます。
  5. (5)信用取引をご利用いただく場合、新規建て株をおこなった時点とその反対売買までの間において当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、新規建て株をおこなった市場で反対売買をおこないます。

以上

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。当社の「最良執行方針」は、そうした全ての要素を勘案し、お客さまのご注文をより合理的なかたちで執行するために作成したものであります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもならないことをご了承ください。