2020年9月17日改訂

リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型 新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、REIT等を指します。

株式等の取引により
損失が生じるおそれがあります。

1価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損失が生じるおそれがあります。

株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場など

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

株式等の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損失が生じるおそれがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品ですが、上場商品には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)などさまざまな商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、
おもな商品については「 商品のご案内 」にてご確認ください。

2信用リスク

購入した株式等を発行している会社の 業務または財産の状況の変化 などによって損失が生じるおそれがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる、「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損失が生じるおそれがあります。

3為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、 円で換算した場合には損失が生じるおそれがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損失が生じるおそれがあります。

株式等の取引にあたっては
手数料をご確認ください。

その他留意事項

※1 新株予約権・取得請求権等が付された株券等については、これらの権利を行使できる期間に制限があります。

※2 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認できます。

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、円建て・外貨建て債券および個人向け国債です。 ※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。

債券を償還(満期)前に売却すると
損失が生じるおそれがあります。

1価格変動リスク

金利が上昇するときや、
買い手が少ないときは、債券の価格は
下がり損失が生じるおそれがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損失が生じるおそれがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。市場価格が変動するおもな要因として、金利の変動があげられます(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります)。なお、保有する債券の買い手が少ない時は希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損失が生じるおそれがあります。

2信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や
保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損失が生じるおそれがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いがおこなわれなくなることにより、損失が生じるおそれがあります。

3為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円に換金した場合には損失が生じるおそれがあります。

為替変動リスクとは

為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損失が生じるおそれがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が
生じて円に交換できなくなることがあります。

期限前償還について

債券には発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降得られたであろう同等の利回りを得られない可能性があります。

債券の手数料などについて

店頭取引で債券を売買するときは、取引価格に取引実行に必要なコストが含まれているため、別途の手数料は必要ありません。
債券を募集、売出しまたは相対取引により購入される場合は、購入対価のみお支払いください。

※外貨建債券の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

個人向け国債を中途換金する場合は、
一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。発行から1年経過後に、中途換金すると中途換金調整額(※)が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。

(※) 直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
個人向け国債は、当社においては原則として、その償還日または利子支払日の2営業日前および前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページ
https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しがおこなわれた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

投資信託の取引に係るリスクや手数料

本ページは「金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号及び第6号」に基づくものではありません。 ※本ページに掲載している商品をご契約いただく前には、目論見書等をお渡しいたします。

投資信託の取引により
損失が生じるおそれがあります。

(おもなリスク)

1価格変動リスク

投資信託に組み入られている株式や債券が 「値上がり」あるいは「値下がり」する可能性 があります。したがって、投資元本が保証 されているものではなく、これを割り込むこと があります。

2信用リスク

投資信託に組み入れられている株式や債券の発行体が「破たん」する可能性があります。

3為替変動リスク

為替レートの変動によって、基準価格(投資信託の値段)が「上がる」あるいは「下がる」可能性があります。

4カントリーリスク

発行体の所在する国・地域の政治・経済環境により変動する可能性があります。

5その他のリスク

投資信託などには、解約することができない一定の期間(クローズド期間)が定められているものもありますのでご留意ください。
リスクなどの詳細については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されていますので、お申し込みあたっては投資信託説明書の内容をご確認ください。

投資信託の手数料などについて

投資信託のお申し込みにあたっては、当社所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から差し引かれます。また一部のファンドには、換金時に換金手数料がかかるものや信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。これらの手数料等は、各ファンドにより異なるため、具体的な金額、計算方法を表示することができません。詳しくは、各ファンドの目論見書等にてご確認ください。

その他お取引に関する情報

1クーリングオフについて

有価証券のお取引やお預かりに関する契約は、クーリングオフの対象になりませんのでご留意ください。

2金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご案内

3金融ADR制度に関するご案内

<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては窓口で承っております。
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-1-1
電話番号:045-225-6556
受付時間:月~金 9:00~17:00(振替休日を含む祝日、12月31日~1月3日を除く)

<金融ADR制度のご案内>

金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決をめざす制度です。
金融商品取引業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品
取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談
センター(FINMAC)」を利用することができます。

住所:〒103–0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120–64–5005
(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
ただし、祝日(振替休日を含みます)および年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

この「リスク等説明」ページまたは契約締結前交付書面について、
書面での送付・お渡しをお求めの
お客さまは、
お取引のある当社本支店等または
カスタマーサポートセンター(0120-807-776)まで
遠慮なくお申し付けください。

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