特定投資家制度について

金融商品取引法に規定する特定投資家制度のお取り扱いについて

特定投資家であるお客さまが特定投資家以外の顧客とみなされる場合のお取り扱い

当社は、自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うようお申出されたお客さまを、特定投資家以外の顧客としてお取り扱いします。なお、特定投資家へ復帰をご希望されるお客さまは、復帰の手続が必要となります。

特定投資家以外の顧客であるお客さまが特定投資家とみなされる場合のお取り扱い

当社は、自己を特定投資家として取り扱うようお申出されたお客さまを、特定投資家としてお取り扱いする期間の末日(以下「期限日」といいます。)を2月末日または8月末日とし、当社がお客さまの申出を承諾した日により、次に区分する日を各々のお客さまの期限日とします。

  1. 1.3月1日から8月末日の間の日を承諾日とした場合の期限日 翌年の2月末日
  2. 2.9月1日から翌年の2月末日の間の日を承諾日とした場合の期限日 8月末日

なお、期限内に特定投資家以外の顧客に復帰をご希望されるお客さまは、復帰の手続が必要となります。