特定口座

株式の売却益課税は、年間の株式等の売却益について、投資家自身が原則確定申告し納税する申告分離課税となります。
特定口座は、このような投資家の税務上の手続き等を簡素化するための口座です。

特定口座のしくみ

特定口座は、お客さまに代わって浜銀TT証券が「上場株式」、「国内公募株式投資信託」、「外国公募株式投資信託」、「国内債券・外国債券の特定公社債」、「公募公社債投資信託」の取得価額の管理や売買損益の計算等をおこない、簡易に納税申告ができるサービスです。
源泉徴収口座を選択した場合は、確定申告をおこなわずに納税することができます。

特定口座の種類

特定口座には「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」があります。
特定口座の開設時に、「源泉徴収口座」または「簡易申告口座」のいずれかを選択します(年最初のご売却以後、年途中での変更はできません)。
特定口座以外の口座を一般口座(従来の口座)といいます。

特定口座の種類

源泉徴収口座(源泉徴収あり)

浜銀TT証券が源泉徴収をおこない納税しますので、お客さまが税務署等へ確定申告をする必要がなくなります(必要に応じて申告することもできます)。

  • 確定申告を不要とした場合、その売却益は配偶者控除や扶養控除の適用を判定する合計所得金額には含まれないことになっています。

このような方は源泉徴収口座がおすすめです

  • 申告するのが面倒なので申告を不要としたい。
  • 配偶者控除等に影響するのは避けたい。
  • 申告するかどうかは年間の損益を見て考えたい。

簡易申告口座(源泉徴収なし)

浜銀TT証券がお送りする特定口座の「年間取引報告書」を確定申告書に添付することにより、簡易に申告の手続きをおこなうことができます。

一般口座(特定口座ではない従来の口座)

お客さま自身が年間の売却損益等を計算し、税務署所定の書類を記載し確定申告書に添付することにより、申告・納税の手続きをおこないます。

特定口座のお申し込みに必要なもの

必要書類

特定口座のお申し込みには以下の書類をご提出ください。

  • 特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書(当社所定の用紙)
  • 本人確認書類(住民票の写し、各種健康保険証、運転免許証等)
  • 個人番号が記載された書類
  • 特定口座の開設は1証券会社につき1口座開設することができます。
  • 特定口座サービスは無料です。開設にあたり手数料はかかりません。

特定口座に関するご留意点

ご利用になれる有価証券

特定口座をご利用になれる有価証券は以下のとおりです。

  • 上場株式
  • 上場新株予約権付社債
  • カントリーファンド
  • 日銀出資証券
  • 外国市場で売買されている株式
  • 上場優先出資証券
  • 上場株式投資信託の受益証券(ETF等)
  • 上場不動産投資信託(J-REIT)
  • 上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)
  • 国内公募株式投資信託
  • 外国公募株式投資信託
  • 国債
  • 地方債
  • 外国国債
  • 外国地方債
  • 公募公社債
  • 上場公社債
  • 公募公社債投資信託
  • 外国法人が発行し又は保証する債券で一定のもの
  • 特定口座における売買損益の計算、税額計算は受渡日を基準におこないます。
  • 特定口座開設後に上場株式等、公募株式投資信託、特定公社債を買い付ける場合、原則特定口座でのお買い付けとなります。
  • 特定口座に保管委託されている上場株式等について株式分割、併合、合併、株式交換・移転等が発生した場合、それにより取得する新株式等を特定口座へ組入れるためには証券保管振替機構を利用されている必要があります。証券保管振替機構を利用されていない場合は、その株式等は特定口座から払い出されたものとして取り扱います。
  • 同一銘柄の上場株式等について同日に売却と買い付けがおこなわれた場合、実際の順序にかかわらず、売却は最後におこなわれたものとみなして売却損益の計算をおこないます。
  • 外貨建て証券を売買される際に外貨で決済される場合、約定日時点の浜銀TT証券が定める為替レートで円貨に換算した取得価額、売却代金等を元に売買損益や源泉徴収額を計算いたします。
  • 源泉徴収口座において、外貨建て証券を外貨決済で売却し源泉徴収が発生した場合、お客様の口座内にある円貨から源泉徴収をおこないます。損失による還付が発生した場合も同様に口座内に円貨で入金されます。
  • 日本の税法においてその取り扱いが不明な権利処理等の事由が発生し、特定口座内の適正な取得価額の修正や損益計算等が困難と判断される場合は、特定口座から一般口座へ振り替えをおこなうことがありますのでご了承ください。
  • 特定口座をお申し込みの際は、『特定口座にかかる上場株式等保管委託および上場株式等信用取引約款』を必ずご覧ください。特定口座のお申し込み、特定口座への預入れ制度のご利用についての最終的な判断は、お客さま自身で決定くださいますようお願いいたします。
  • 特定口座の制度および取り扱いは、将来法令や通達等の改正により変更となる場合があります。
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